医療福祉制度
- 監修: 産業医科大学 名誉教授 白幡 聡 先生
産業医科大学病院 ソーシャルワーカー 野田 雅美 先生
産業医科大学病院血友病センター ナースコーディネーター 柏原 やすみ 先生
助成制度活用の実際(福岡県を例として)
ここでは福岡県の方法を例に、小児慢性特定疾病医療費助成制度と先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の申請手続きについて説明します。
1. 小児慢性特定疾病医療費助成制度
小児慢性特定疾病医療費助成制度は、新規(初めての)申請はもちろん、継続申請も新規申請と同様の手続きが毎年必要です。なお、18歳以上での新規申請は認められません。
継続申請の場合は保健所から交付された医療受給者証の有効期間内に手続きをしましょう。
(更新時期に書類が自宅へ郵送されて来るかどうかを、保健所に確認して下さい。)医療機関の追加や変更の手続きについては、お住まいの都道府県等の窓口(保健福祉担当課や保健所など)にご確認ください。
本制度では、医療費助成の申請のための医療意見書(診断書)を作成する医師は、あらかじめ都道府県知事等に指定された「指定医」であることが定められています。また、あらかじめ都道府県知事等に指定された「指定医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護事業者)」が行う医療に限り、小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となります。
2022年4月から成人年齢が18歳に引き下げられたため、18歳以上20歳未満の方は「成年患者」となり、申請の際は保護者ではなく「本人」の名義で申請します。
〈申請書類〉
- ① 小児慢性特定疾病(血液疾患)医療意見書<新規申請用><継続申請用> → 主治医が記入
- ② 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書 → 保護者(18歳以上は本人)が記入
〈申請手続き〉
- 1. ①、②の申請書類を保護者(18歳以上は本人)の住所地の保健所で受け取り、①はお子さんの主治医に書いてもらい、②は保護者(18歳以上は本人)が記入して下さい。更新・転入の場合も②をご使用下さい。
- 2. 印鑑(認め印で可)、住⺠票(世帯全員の住⺠票)、保険証、特定疾病療養受療証(対象患者さんのみ)、お子さんと同じ保険に加入している方の市町村発行の所得課税証明書と①、②の書類を持参し住所地の保健所で手続きします。
〈給付の開始〉
- 保健所での受付日からです。住所地の保健所で治療の開始日までに手続きして下さい。
書類の提出が遅れる場合は、あらかじめ保健所に連絡して下さい。
2015 年 1 月より新しい制度となっています。必要書類については上記を参考の上、窓口で十分確認し、手続きをお願いします。
2. 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業
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先天性血液凝固因子障害等治療研究事業では、新規申請、継続申請、医療機関の追加や変更などの各手続きについてそれぞれに所定の申請書があります。
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主な手続きについては下記の(1)〜(4)の通りです。手続きの窓口は住所地の保健所になります。申請にあたっては、下記を参考に必要書類や手続きについて保健所に確認して下さい。また、医療機関の中には申請書類が準備されているところもありますので、受診先でもおたずね下さい。
(1)新規(初めての)申請
〈申請書類〉
- ① 先天性血液凝固因子障害等治療研究診断書 → 主治医が記入
- ② 先天性血液凝固因子障害等医療受給者証交付申請書 → 本人が記入
(血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症で申請する患者さんは①ではなく別書類が必要です。)
〈申請手続き〉
- 1. ①、②の申請書類を本人の住所地の保健所で受け取り、①は主治医に書いてもらい、②は本人が記入します。
- 2. 住⺠票、保険証、特定疾病療養受療証(対象患者さんのみ)と①、②の書類を持参し住所地の保健所で手続きします。なお、20歳まで小児慢性特定疾患治療研究事業または小児慢性特定疾病医療費助成制度を受給していた患者さんは、受給者だったことを証明できる書類(医療受給者証のコピーなど)も併せて添付して下さい。
〈給付の開始〉
- 住所地の保健所の窓口でご確認ください。
(2)継続(更新)申請
〈申請書類〉
- ① 先天性血液凝固因子障害等治療研究診断書 → 主治医が記入
- ② 先天性血液凝固因子障害等医療受給者証交付継続申請書 → 本人が記入
〈申請手続き〉
- 1. 有効期間の更新時期に(福岡県では)県庁から①、②の書類が送られて来ます。①を主治医に書いてもらい、②は本人が記入します。
- 2. 医療受給者証、住民票、保険証、特定疾病療養受療証(対象患者さんのみ)と①、②の書類を住所地の保健所に持参し手続きします。保険証や住所などに変更がある場合は、次の(3)の変更届も一緒に提出して下さい。
(3)変更届
〈申請書類〉
〈申請手続き〉
- 1. ①の書類を保健所で受け取り、必要事項を記入します。
- 2. 変更理由によって添付書類が異なります。
*氏名、住所が変わる場合→住民票(戸籍抄本記載のもの)
*医療保険が変わる場合→医療保険証の写し、特定疾病療養受療証の写し(対象患者さんのみ)
*その他の理由の場合→その理由を証明する書類 - 3. 1、2を持参し住所地の保健所で手続きします。
(4)医療機関の追加・変更申請
〈申請書類〉
〈申請手続き〉
- 1. ①の書類を保健所で受け取り、必要事項(追加または変更の理由)を主治医に書いてもらいます。
- 2. ①の書類に本人の署名と捺印をした上で、保健所に提出します。
(5)その他
(1)~(4)の手続き以外にも、受給者証の再発行申請書や返納届など、手続き別に保健所に書類が用意されています。先天性血液凝固因子障害等治療研究事業に関する手続きについては、住所地の保健所に相談して下さい。
小児慢性特定疾病(血液疾患)医療意見書<新規申請用><継続申請用>
小児慢性特定疾病(血液疾患)医療意見書〈新規申請用〉
※血友病Bの場合は、「告示番号:30」、「病名:41血友病B」という書類をご使用下さい。
小児慢性特定疾病情報センター「医療意見書の一括ダウンロード 9. 血液疾患PDF形式(新規)」
(閲覧日:2022/04/22)
小児慢性特定疾病(血液疾患)医療意見書〈継続申請用〉
※血友病Bの場合は、「告示番号:30」、「病名:41血友病B」という書類をご使用下さい。
小児慢性特定疾病情報センター「医療意見書の一括ダウンロード 9. 血液疾患PDF形式(継続)」
(閲覧日:2022/04/22)
小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書
先天性血液凝固因子障害等治療研究診断書
先天性血液凝固因子障害等医療受給者証交付申請書
先天性血液凝固因子障害等医療受給者証交付継続申請書
先天性血液凝固因子障害等医療受給者証変更届
先天性血液凝固因子障害等治療研究事業受療医療機関(追加・変更)指定申請書